この記事の要点

  • 趣味で1群だけ飼う場合も、養蜂振興法にもとづく蜜蜂飼育届の提出が原則必要です。
  • 必要なのは免許や許可ではなく、無料で提出できる届出で、試験はありません。
  • 花粉交配用の一時飼育や密閉構造の設備での飼育は、届出が不要になる例外です。
  • 届出は毎年1月31日までに、1月1日現在の状況を住所地の都道府県へ提出します。

蜜蜂を迎える前、静かな庭に置かれた木製巣箱を朝の光が照らしている情景

結論——趣味の1群でも、届出は必要

庭やベランダで蜂を1群だけ飼ってみたい——そう考えたときに気になるのは、免許や許可がいるのかということかもしれません。結論からいうと、趣味で1群だけ飼う場合でも、養蜂振興法にもとづく蜜蜂飼育届の提出が原則として必要です。ただし、これは試験を伴う免許でも、審査で不許可になり得る許可でもありません。無料で提出できる届出です。

千葉県のサイトでは、養蜂振興法第3条により原則すべての蜜蜂飼育者に毎年1月の届出義務があり、趣味の飼育者も対象になると明記されています。「1群だけだから」「販売しないから」という理由で対象外にはならない、とまず押さえておくとよさそうです。

「許可」ではなく「届出」——免許試験はない

養蜂を始めるにあたって身構えてしまうのは、「許可」という言葉の重さかもしれません。しかし蜜蜂飼育届とは、養蜂振興法にもとづき、ミツバチを飼育する人が住所地の都道府県に提出する届出であり、審査に通らなければ飼えない、という性質のものではありません。試験も講習の義務もなく、様式に必要事項を書いて提出すれば手続きは完了します。

一方で、後述する転飼許可のように、養蜂振興法には文字どおり「許可」を要する場面も別に存在します。この二つを混同しないことが、最初の見通しを立てるうえで役立ちます。

平成24年改正で趣味の飼育も対象になった

養蜂振興法は昭和30年法律第180号として制定され、農林水産省のサイトによれば最終改正は平成24年6月27日です。この改正で対象範囲が見直され、静岡県のサイトによると改正後の法律は平成25年1月1日に施行されました。京都府のサイトは、この改正を踏まえて種類にかかわらず趣味の飼育も届出の対象に含まれると案内しています。「昔は業として飼う人だけが対象だった」というイメージのまま止まっている情報も見かけますが、現在は趣味の飼育者も対象という前提で確認したほうが確実です。

養蜂振興法という法律のきほん

養蜂振興法とは何のためにある法律か、を先に押さえておくと、届出という手続きの意味がわかりやすくなります。この法律は、ミツバチの病気のまん延を防ぎ、蜜源をめぐる養蜂家どうしの調整を図ることを目的の一つとしています。

昭和30年にできて、平成24年に大きく変わった

養蜂振興法は昭和30年法律第180号として制定された、養蜂に関する基本的な法律です。農林水産省のサイトによれば最終改正は平成24年6月27日で、この改正により蜜蜂飼育者の都道府県に対する届出義務と、県域を越える蜂群移動、いわゆる転飼養蜂の許可制が定められています。制定当初から半世紀以上を経て、趣味の養蜂人口が増えたことなどを背景に、届出の対象や運用が整理されてきた法律だといえます。

届出は誰のためにあるのか——病気のまん延を防ぐ仕組み

届出制度の目的の一つは、ミツバチの伝染性の病気とされる腐蛆病などが地域に広がるのを防ぐことだとされています。都道府県がどこにどれだけの蜂群がいるかを把握していれば、病気が疑われたときに周辺の飼育者へ情報を届けやすくなります。

あわせて、限られた蜜源植物を多くの養蜂家が同じ場所で奪い合わないよう、蜂群の配置を行政が大まかに把握しておくという側面もあります。1群だけの趣味の飼育であっても、この仕組みの外にいるわけではありません。群れの中で働き蜂がどのような役割を担いながら一生を過ごすかは、働き蜂の一生と群れの仕組みでまとめています。

対象になる人・ならない人——条件で判定する

届出が必要かどうかは、「趣味かどうか」ではなく、飼育の期間・目的・設備の構造という条件で判定されます。

ニホンミツバチでも、1群でも対象

京都府のサイトによれば、養蜂振興法第3条にもとづく届出は、セイヨウミツバチ・ニホンミツバチという種類にかかわらず必要で、趣味の飼育も含むと明記されています。「日本にもともといるニホンミツバチなら対象外では」という誤解を見かけますが、種類による区別はありません。1群だけの少数飼育であることも、対象外の理由にはならないとされています。ニホンミツバチとセイヨウミツバチの生態や飼育のしやすさの違いについては、ニホンミツバチとセイヨウミツバチの違いで整理しています。

対象外になる例外——花粉交配用の一時飼育と密閉構造の設備

すべての飼育が届出の対象になるわけではありません。静岡県のサイトによると、花粉交配用に必要な群数を一時的に飼育する場合と、密閉構造の飼育管理設備で飼育する場合は、届出が不要とされています。群馬県のサイトも同様に、花粉交配用として必要な期間のみ飼育する場合は届出不要としつつ、通年で飼育する場合や、蜂蜜・蜜蜂を譲渡・販売する場合は届出が必要になるとしています。

つまり、判定の軸になるのは「一時的か通年か」「収穫物を人に渡すかどうか」「屋外に開放された巣箱か、密閉された設備か」という点です。庭やベランダに巣箱を置いて年間を通じて飼う趣味の飼育は、多くの場合この例外に当てはまらず、対象になると考えておくのが安全です。

巣箱を置いただけ・待ち箱の段階はどうなるか

分蜂した蜂群を迎えるための待ち箱を置いただけで、まだ蜂が入っていない段階はどう扱われるのか、迷う人もいるはずです。京都府のサイトのFAQでは、年内に飼育を予定している人も届出の対象に含めて案内しており、飼育予定の段階として相談・届出しておくのが確実だとされています。巣箱に蜂の群れが自然に入ってくる分蜂という現象については、分蜂という群れの引っ越しで扱っています。

いつ・どこへ・どうやって出すのか

蜜蜂飼育届には毎年決まった時期があり、提出先は住所地の都道府県です。

毎年1月31日までに、1月1日現在の状況を

京都府のサイトによれば、蜜蜂飼育届は毎年1月31日までに、1月1日現在の飼育状況を届け出る仕組みです。1年ごとに区切って、その時点で何群飼っているかを申告する形になっています。すでに前年から継続して飼っている場合も、年が変わるたびにあらためて届け出る必要がある、という点は見落としやすいところです。

提出先は住所地の都道府県——京都府の場合

提出先は、飼育している場所ではなく、飼育者の住所地の都道府県です。京都府のサイトによると、京都市在住者の提出先は京都府農林水産部畜産課畜産振興係とされています。群馬県のように、提出先が管轄の家畜保健衛生所とされている県もあり、様式や窓口は都道府県ごとに異なります。

蜜蜂飼育届の書き方や必要書類など、手続き全般の詳しい流れは蜜蜂飼育届の出し方にまとめました。京都府以外に住んでいる場合は、この記事の内容をそのまま当てはめず、住所地の都道府県の窓口で確認することをおすすめします。

年の途中で始めたら——飼育変更届という仕組み

1月31日の届出期限を過ぎてから飼育を始めた場合は、次の1月まで待たなければならないわけではありません。千葉県や静岡県のサイトによれば、2月以降に飼育を開始する場合は、蜜蜂飼育変更届出書という別の様式を提出する仕組みが用意されています。年の途中で1群を迎える予定がある場合も、この変更届の対象になるかどうかを住所地の都道府県に確認しておくと安心です。

出さないとどうなるのか

届出をしないまま飼育を続けた場合、農林水産省のリーフレットは法に基づき過料に処されるおそれがあると周知しています。

法律上のペナルティ

農林水産省が公開しているリーフレットには、ミツバチを飼育するすべての者が毎年1月末までに飼育届を住所地の都道府県に提出する必要があると記されています。届出をせずに飼育を続けた場合は、法に基づき過料に処されるおそれがある、という周知もされています。具体的な金額まではこのリーフレットに明記されておらず、断定できる情報ではありません。金額の有無にかかわらず、届出をしない飼育は法律上想定されていない状態だ、と理解しておくのが実態に近そうです。

届出しておくと守られること——病気の情報や配置調整

罰則を避けるためだけに届出をする、というのは少しもったいない見方かもしれません。届け出ることで、自分の蜂群が住所地の都道府県や、場合によっては近隣の養蜂家にも把握されている状態になります。腐蛆病のような病気の発生情報が周辺で共有されたり、蜜源をめぐる配置の調整に加わったりできるのも、届出をしている飼育者としての立場があってこそだといえます。1群だけの趣味の飼育であっても、地域の養蜂という営みの中に自分の蜂群を位置づける手続きだと捉えると、届出の意味が見えやすくなります。

届出のその先にあること

蜜蜂飼育届を出したあとにも、養蜂を続けるうえで頭の片隅に置いておきたい仕組みがいくつかあります。

県境を越えて飼うなら「転飼許可」

農林水産省のサイトによれば、養蜂振興法は蜜蜂飼育者の届出義務とは別に、県域を越えて蜂群を移動させる転飼養蜂について、許可制を定めています。転飼許可とは、蜜源を求めて蜂群を他の都道府県へ移動させる養蜂家のための制度で、こちらは届出ではなく審査を伴う許可です。庭やベランダで1群を飼い、その場所から動かさない趣味の飼育であれば、通常は転飼許可の対象にはなりません。ただし将来、蜂群を連れて引っ越す可能性がある場合などは、この制度の存在を知っておくと迷わずに済みます。

自治体や近隣への配慮——法律の外にあるルール

養蜂振興法にもとづく届出とは別に、住んでいる自治体や集合住宅の管理規約が独自に養蜂を制限している場合もあると言われています。法律上の届出を済ませたからといって、近隣との関係まで自動的に整うわけではありません。蜂に対するアレルギーの有無や、洗濯物・庭仕事への影響など、法律の外側にある配慮を始める前の段階で確認しておくことも、1群だけの小さな養蜂を長く続けるうえでは意味があると思われます。

よくある質問

Q:ニホンミツバチを庭で1群飼うだけでも届出はいりますか? 必要です。京都府のサイトでは、セイヨウミツバチ・ニホンミツバチという種類にかかわらず届出の対象になり、趣味の飼育も含むと明記されています。平成24年の法改正で対象範囲が見直された経緯があり、現在はニホンミツバチを1群だけ飼う場合も同じ枠組みの中にあります。

Q:養蜂を始めるのに免許や資格は必要ですか? 免許や試験は必要ありません。必要なのは無料で提出できる蜜蜂飼育届で、審査によって合否が決まるものではありません。一方、県境を越えて蜂群を移動させる転飼養蜂には、届出とは別に許可制度が設けられています。趣味で1か所に置いたまま飼う場合、こちらの許可が関係する場面は限られます。

Q:届出を出さないとどうなりますか? 農林水産省のリーフレットでは、届出をせずに飼育を続けた場合、法に基づき過料に処されるおそれがあると周知されています。具体的な金額は明記されていません。罰則の有無以前に、届け出ておくことで病気の情報共有や配置の調整という仕組みの中に入れる、という利点もあります。

Q:待ち箱を置いただけで、まだ蜂が入っていない段階でも届出はいりますか? 京都府のサイトのFAQでは、年内に飼育を予定している人も対象に含めて案内されています。蜂がまだ入っていない待ち箱の段階でも、飼育予定として住所地の都道府県に相談・届出しておくのが確実だとされています。

六角門は、京都で養蜂を軸にした健康ブランドの立ち上げに向けて準備を進めています。まだ蜂を迎える前の段階で、こうした届出や制度についても一つずつ調べているところです。実際に飼育を始める方が最初の一歩でつまずかないよう、公的な情報をもとにした整理をこれからも続けていきたいと考えています。